令和6年能登半島地震による生活福祉資金(福祉資金[緊急小口資金])の特例貸付について

災害を受けたことにより緊急・一時的に必要となる生活費をお貸しします。

対象は、令和6年能登半島地震により被災し、当座の生活費を必要とする世帯です。

◆本資金は貸付金であり、償還(返済)していただく必要があります。◆

 

詳しくは、こちらをご覧ください。 → 地震特例貸付チラシ

生活福祉資金貸付制度とは・・・

生活福祉資金貸付制度は、所得の少ない世帯、障害者や介護を必要とする高齢者がいる世帯の生活の安定と経済的自立を図ることができるようにするために、資金を貸付ける制度です。

 

【ご利用いただける方】

◆低所得世帯 世帯の所得が少ない世帯の方。(所得の制限があります。)
◆障害者世帯 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害者福祉保健手帳を持っている世帯の方。
◆高齢者世帯 65歳以上の介護を必要とする方と共に生活している世帯の方。(所得の制限があります。)

 

※他の制度(母子福祉資金、日本学生支援機構による奨学金等)利用が適正と認められる場合は、他制度優先とさせていただく場合があります。

 

【連帯保証人】

原則として、福井県内にお住まいで、別世帯の連帯保証人が必要です。ただし、連帯保証人が立てられない場合でも、借り入れることは可能です。

 

【貸付利子】

連帯保証人を立てられる場合は無利子、立てられない場合は年利1.5%の利子がつきます。 

(ただし、緊急小口資金、教育支援資金を除く)

 

【借入に必要な書類】

借入申込書、民生委員調査書、所得・課税証明、免許証の写し等、資金の種類により必要な書類があります。

 

【貸付限度額】

資金の種類により異なります。

 

 

【相談・申込】

あなたのお住まいの地域の民生児童委員または市・町の社会福祉協議会にご相談ください。

市町社会福祉協議会一覧(R4.7月時点).pdf

 

  

臨時特例つなぎ資金貸付制度とは・・・

臨時特例つなぎ資金貸付制度は、住居を失った離職者の方で公的給付制度や貸付制度を申請中で、その制度の貸付けや給付が始まるまでの生活費として資金を貸付ける制度です。

 

【ご利用いただける方】

世帯の所得が少なく離職中であって、公的貸付制度又は公的給付制度の申請を受理されており、これらの制度の貸付けや給付が始まるまでの生活に困窮している世帯の方。(所得の制限があります。)

 

【貸付限度額】

10万円以内まで借り入れできます。

 

【貸付利子】

無利子です。

 

【連帯保証人】

不要です。

 

【償還期間】

公的貸付制度又は公的給付制度の貸付けや給付を受けてから1か月以内に償還していただきます。

 

【借入に必要な書類】

借入申込書、所得・課税証明、免許証の写し、公的貸付制度又は公的給付制度の対象者証明書の写し等の書類が必要です。

 

【相談・申込】

あなたのお住まいの市・町の社会福祉協議会にご相談ください。

市町社会福祉協議会一覧(R4.7月時点).pdf