平成21年度「介護サービス情報の公表」制度の実施概要

最終更新日時:2009年4月1日 16時32分

介護保険法の改正により、平成18年4月1日から「介護サービス情報の公表」制度がスタートしました。この制度は、介護サービス利用者が介護保険事業所の様々な情報を活用し、サービスの適切な利用に結びつけるため、サービスごとの事業所の情報をインターネットのシステム上に公表し、利用者が介護保険事業所を選択する際の比較材料とすることを目的としています。福井県では、この制度における情報公表事務および調査事務を行う機関として「福井県社会福祉協議会」が指定されています。

 

平成21年度制度の実施概要について

  1. はじめに
  2. 制度の基本的な仕組み(流れ)
  3. 公表の対象となる介護サービス
  4. 公表対象事業所の選定基準等
  5. 報告および公表の内容
  6. 報告の時期および方法等
  7. 調査の時期および方法等
  8. 公表の方法
  9. 手数料
  10. 処分等
  11. 公表制度に関する法的根拠

 

「介護サービス情報の公表」制度についての広報資料

 

公開情報

指定機関の平成20年度事業実施報告を公表しています。

 

1 はじめに

 平成17年6月に介護保険法が改正され、介護サービス利用(希望)者、その家族等が介護保険サービス事業所の様々な情報を活用し、事業所の選択等適切にサービスを利用する機会を確保するため、すべての介護保険事業所に毎年、厚生労働省令(以下「省令」という。)で定める介護サービスの内容および運営状況等の情報の公表を義務付ける「介護サービス情報の公表」制度(以下「制度」という。)が、平成18年4月1日から施行されています。
※本制度は、最低基準の確保等のための指導監査や事業者自らのサービスの質、運営等の向上の支援を目的とする第三者評価事業とは異なります。

 

 

2 制度の基本的な仕組み(流れ)

 福井県における、本制度実施の基本的な仕組み(流れ)は、次のとおりです。

  1. 福井県知事が、すべての介護保険事業所の中から一定の基準を満たす公表対象事業所について、「基本情報」と「調査情報」からなる介護サービス情報(以下「情報」という。)の事業所ごとの報告月、調査月等を定めた計画を策定し、公表します。(※平成21年度報告・調査・公表計画(事業所別) )
  2. 公表対象事業所は、定められた期日までに、指定情報公表センターである福井県社会福祉協議会(以下「公表センター」という。)に情報を報告します。
  3. 報告された情報のうち、調査情報については指定調査機関である福井県社会福祉協議会(以下「調査機関」という。)が指定した日時に調査員1名を事業所に派遣し、事業所の管理者等への面接および証拠書類等の閲覧等による事実確認を行います。
  4. 調査終了後、公表センターがインターネットで情報を公表します。公表は福井県介護サービス情報公表システム(http://www.kouhyo-fukui.jp/kaigosip/)を通じて行われます。

 

3 公表の対象となる介護サービス

  平成21年度は、次のサービスが制度の対象となっています。

 

 
 
 
既に公表対象となっているサービス
平成21年度
追加されるサービス
本体サービス
予防等サービス
予防等サービス

 

 

既に

 

公表対象

 

となっている

 

サービス

①居宅介護支援
②訪問介護
介護予防訪問介護
夜間対応型訪問介護
③訪問入浴介護
介護予防訪問入浴介護
④訪問看護
介護予防訪問看護
指定療養通所介護
⑤通所介護

 

 

認知症対応型通所介護

介護予防通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

 

指定療養通所介護
⑥訪問リハビリテーション

介護予防訪問リハビリテーション

⑦通所リハビリテーション

介護予防通所リハビリテーション

指定療養通所介護
⑧福祉用具貸与

 

 

特定福祉用具販売

介護予防福祉用具貸与

特定介護予防福祉用具貸与

 

⑨―A
 特定施設入居者生活介護
 (軽費老人ホーム)

介護予防特定施設入居者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

 

 

介護予防特定施設入居者生活介護 (外部サービス利用型)

 

地域密着型特定施設入居者生活介護 (外部サービス利用型)

 

⑨―B
 特定施設入居者生活介護
 (有料老人ホーム)

 

 

介護予防特定施設入居者生活介護

 

地域密着型特定施設入居者生活介護

 

 

 

介護予防特定施設入居者生活介護 (外部サービス利用型)

 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護 (外部サービス利用型)

 

21

⑨―C
 特定施設入居者生活介護

 (適合高齢者専用賃貸住宅)

介護予防特定施設入居者生活介護

 

地域密着型特定施設入居者生活介護

 

 

介護予防特定施設入居者生活介護 (外部サービス利用型)

 

 

地域密着型特定施設入居者生活介護 (外部サービス利用型)

 

⑩小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

認知症対応型共同生活介護

介護予防認知症対応型共同生活介護

 

 

既に

 

公表対象

 

となっている

 

サービス

⑫介護老人福祉施設
短期入所生活介護
介護予防短期入所生活介護
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
⑬介護老人保健施設
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護
⑭介護療養型医療施設
短期入所療養介護
介護予防短期入所療養介護

 

 

既に公表対象となっているサービス

 

平成21年度追加されるサービス

   

 なお、上記の表のPDFファイルをダウンロードできます。ダウンロードはこちらをクリック→公表対象サービス一覧(21年度版)

 

 

4 公表対象事業所の選定基準等

 公表対象事業所は、次の基準を満たす介護保険事業所です。公表対象事業所には、事業所ごとの報告、調査および公表に関する当該年度計画を策定し、通知します。

 

  • 毎年4月1日を基準日とし、その前年度1年間の介護報酬額(介護給付〔9割〕相当額+利用者自己負担〔1割〕相当額)が100万円を超えている事業所
    ※1 特定福祉用具販売の場合は、当該期間内に販売の対価として支払いを受けた額。
     
  • 同じサービス区分内の本体サービス及び予防等サービスのうち1つでも前年度1年間の介護報酬額が100万円を超える場合、同じサービス区分内で実施する全ての事業が公表の対象となります。
    ※2 上記は同じサービス区分内の本体サービスや予防等サービスを一体的に実施している場合。同じサービス区分内で実施しているサービスが一体的ではなく、それぞれ単独で実施している場合(予防等サービスのみ実施している場合も含む)は、当該事業の前年度1年間の介護報酬額が100万円を超える場合に公表の対象となります。 
  •  新たに介護保険事業者として指定(許可)を受けた事業所(「基本情報」のみ公表)。

<平成21年3月31日以前に指定を受けた既存の事業所の場合>

 前年度1年間(4月1日~3月31日)に受けた介護報酬の支払い実績が100万円を超える場合は、報告・調査・公表は義務になります。(下表参照)
 介護報酬の支払い実績が100万円以下の場合は、報告・調査・公表は任意になります。(下表参照)


<平成21年4月1日以降に指定を受けた新設の事業所の場合>

 基本情報については報告・公表義務がありますが、調査情報の報告・調査・公表は任意になります。(下表参照)

  平成21年3月31日以前に指定を受けた事業所 平成21年4月1日以降に

指定を受けた事業所
前年の介護報酬実績
100万円以下
前年の介護報酬実績
100万円超
報告 調査 公表 報告 調査 公表 報告 調査 公表
基本
情報
任意 任意 義務
義務 義務  義務
調査
情報
任意 任意 任意 義務 義務 義務 任意 任意 任意

 

  ※平成21年度から、以下に挙げる、介護保険法第71条第1項に基づき、介護保険法第41条第1項の本文の指定があったものとみなすもの、又は介護保険法第72条第1項に基づき、介護保険法第41条第1項の本文の指定があったものとみなすものについては(以下「みなし指定」という。)、みなし指定となった最初の年に限り、対象外となります。みなし指定となった次の年からは対象となりますので、ご注意ください。

 

 ・ 病院・診療所における(介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、(介護予防)通所リハビリテーション
  ・ 介護老人保健施設における(介護予防)短期入所療養介護、(介護予防)通所リハビリテーション
  ・指定介護療養型医療施設における(介護予防)短期入所療養介護

 

また、(介護予防)短期入所療養介護の事業所のうち、平成21年度から新たに提供可能となる有床診療所の一般病床については、対象外となります。

 

    介護保険法施行規則 第百四十条の四十三の2

 

 

5 報告および公表の内容

 本制度で報告および公表する内容は、省令で定められた次の情報であり、公表対象サービスにより項目数等は異なります。 

  1. 基本情報
    事業所の運営主体、事業所名、営業時間、定員、職員配置、利用料金等の基本的な事項
  2. 調査情報 
    介護サービスに関するマニュアルの有無、サービス提供内容の記録の有無、職員研修の有無、苦情処理体制の有無等、介護サービスの提供に関する内容や事業所の運営状況等事業所が具体的に行っている取り組み状況に関する事項 ※報告内容は、すべて「あり」、「なし」のいずれかによります

 

6 報告の時期および方法等

 『情報の報告期日』等は報告月の前月末までに、再度、公表センターから公表対象事業所にそれぞれ通知します。同じサービス区分内において複数のサービスを一体的に実施している場合(本体サービスとあわせて予防等サービスの指定を受けている場合等)は、同期日までに当該複数事業分をまとめて報告します。
公表対象事業所が公表センターに情報を報告するにあたっては、基本的にインターネット上の報告システムを使用していただきます。
平成21年度報告システムのアドレス ⇒ https://houkoku.kouhyo-fukui.jp/kaigorep/jInit.do
なお、インターネットの使用環境が整っていない事業所については、個別に対応しますので、公表センターまでご連絡ください。
 
※1 各事業所は、事前に割り振られたIDとパスワードで報告システムにログインし、表示される調査票に入力を行います。(各事業所のIDやパスワード、入力マニュアルは報告月の前月末までに送付します。)
※2 複数サービス分をまとめて報告となりますが、報告システムの「基本情報」複写機能や入力エラー等の表示機能により報告作業が効率的に行なえるようになります。
※3 報告の記入年月日は、計画で定められた報告月のいずれかの日とし、その時点の情報をご記入ください。(ただし、調査情報等過去の実績の調査対象期間は、原則記入年月日の前1年間となります。)
※4 報告の作成にあたっては必ず記載要領等の指示に従ってください。公表センターが受理した調査情報のその後の変更は認めません。ただし、基本情報の内容の変更に関して公表対象事業所から公表センターに報告があった場合は、この限りではありません。

 

 

7 調査の時期および方法等

 調査月は報告月の翌々月とし、『調査日時』等はあらかじめ、調査機関から公表対象事業所にそれぞれ通知します。
 報告同様、同じサービス区分内において複数のサービスを一体的に実施している場合は、当該複数事業分をまとめて調査します。
 居宅介護支援事業所への調査は、原則単独では行わず、当該事業所が実施する他の居宅系サービスの調査日にあわせて調査をします。(同日に時間帯を変えて、調査を行います。)
 調査は、調査機関に所属する調査員(調査員としての研修を修了し、福井県に登録された者)が、調査機関の指定する日時に事業所を訪問し、事業所から報告のあった調査情報(うち「あり」と報告された項目)について“事実確認” のみを行います。(制度改正により、平成21年度より調査員1名で実施することになりました。)

         介護保険法施行規則 第百四十条の五十二


調査終了後、調査結果の確認を調査員、事業所の管理者間で行い、最終的に事業所の同意(記名、押印を要します)を得ます。
 

  内    容
調査時間 ・基本的に平日の午後半日。
※公表対象サービスにより調査に要する時間が異なります。
調査方法 ・調査項目(調査情報のうち「あり」と報告された項目)について、事業所の管理者からの聞きとりや根拠となる書類等の確認を行います。
同じサービス区分内の複数サービス分をまとめて調査する場合、基本的に確認のための材料は本体サービスの書類等としますが、予防等サービスのみに関わる項目等については、別途予防等サービスの書類等も確認する場合があります。

※1 サービス区分が異なる場合(居宅介護支援事業所を除いて)は、従来どおり別々に調査をします。
※2 同じサービス区分内で実施しているサービスが一体的ではなく(同一所在地にない、事業所番号が異なるなど)それぞれ単独で実施している場合(予防等サービスのみ実施している場合も含む)も当該事業ごとに別々に調査をします。
※3 居宅系サービスの中で居宅介護支援のみ行っている事業所については、単独で調査を行います。(施設系サービスとあわせての調査は行いません。)
※4 本制度における調査は、個々の調査項目についての指導、助言等を行うものではありません。したがって、調査員は、調査上必要なこと以外は一切応じられません。


 
8 公表の方法

 公表は福井県の介護サービス情報公表システムを通じて行われます。(福井県介護サービス情報公表システムのホームページアドレスはこちら ⇒ http://www.kouhyo-fukui.jp/kaigosip/
※福井県長寿福祉課や福井県社会福祉協議会のホームページからもリンクしています。)
公表される内容は、基本情報と調査によって事実確認された調査情報です。公表された調査情報は、次年度の公表まで一切変更できません。

 

 

9 手数料

 公表対象事業所は、情報公表事務および調査事務のそれぞれにかかる手数料として、福井県手数料徴収条例に定める下記の額を、情報の報告の提出期日までに福井県社会福祉協議会の指定の口座に振り込みます。※振込手数料は、事業所にてご負担いただきます。
 サービス区分ごとにまとめて報告、調査をする場合は、本体サービスと予防等サービスをあわせて1事業所分とカウントして、手数料を納入していただきます。
居宅介護支援の公表及び調査手数料は、それ単独で1事業分となります。
 (1) 情報公表事務手数料 
     1公表対象事業あたり 11,000円 ※基本情報のみの場合であっても同額
 (2) 調査事務手数料
     居宅系サービス 1公表対象事業あたり 20,000円 (指定地域密着型サービスを含む)
     施設系サービス 1公表対象事業あたり 22,000円

 

 

10 処分等

 本制度では、事業所が報告拒否、虚偽報告または調査拒否、調査妨害等を行い、これらへの適正な措置に関する知事の命令に従わないときは、次のとおり処分されることがあります。
 (1)介護保険事業者の指定(許可)の取り消し
 (2)介護保険事業者の指定(許可)の全部または一部の効力の停止


 

11 公表制度に関する法的根拠

【公表制度の法的根拠】

介護保険法         (平成九年十二月十七日法律第百二十三号)

          第5章 第10節  第百十五条の三十五―第百十五条の四十三
介護保険法施行令    (平成十年十二月二十四日政令第四百十二号)

          第4章  第4節  第三十七条の二-第三十七条の十二  

介護保険法施行規則   (平成十一年三月三十一日厚生省令第三十六号)

          第4章 第10節  第百四十条の四十三-第百四十条の六十二

 

【納入金額に関する法的根拠】
「福井県手数料徴収条例」第三条の十二別表第三号第二百一項(第二百二項)

 リンク:福井県条例規則集

  

最終更新日時:2009年4月1日 16時32分

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