【募集開始】平成30年度 保育士就職準備金貸付
保育士就職準備金貸付制度について |
この制度は保育士資格を有する者であって、保育士として勤務していない者の再就職支援を図るため、再就職のための準備に必要な費用を無利子で貸付ものです。
再就職後、引き続き保育士として業務に2年間従事した場合には、貸付した全額の返還が免除されます。
≪貸付対象者(次のすべてを満たす方)≫
①福井県内に住民登録をしている者
②保育士登録後1年以上経過した者 または 保育士登録が行われてからの期間が1年未満の者のうち、養成施設の
卒業もしくは保育士試験の合格から1年以上経過した者
③以下に掲げる施設または事業を離職後1年以上経過した または 当該施設または事業に勤務経験のない者
ア 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する保育所および幼保連携型認定こども園
イ 児童福祉法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業
ウ 児童福祉法第6条の3第10項に規定する小規模保育事業
エ 児童福祉法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業
オ 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園
④県内の保育所等に新たに勤務する者
(保育士として週20時間以上の勤務であること)
≪貸付金額等≫
・400,000円以内(1人1回限り)
対象経費・保育所等への就職によって転居が伴う場合における転居費用
・転居先の賃貸物件の借り上げに伴う礼金や仲介手数料
・保育所等で使用する被服費 ・保育所等で勤務に復帰するにあたり研修等を受けた際の研修費用
・保育所等への通勤に要する移動用自転車等の購入費
・申請者の子どもが保育所等を利用する際に必要となる費用
・子どもの預け先を探す際の活動に必要となる費用 など
ただし、就職日前後3カ月以内の支出に限ります。
・他の国庫補助事業等を活用している場合は貸付対象外
・連帯保証人が1人必要(借用書を提出時には、実印による押印と印鑑証明書の添付が必要)
↳ 貸付申請者が未成年者である場合・・・貸付申請者の法定代理人
貸付申請者が成人である場合・・・貸付申請者と生計を別にする者
≪募集案内≫ NEW!!
≪申請に必要な書類≫ 就職後3カ月以内に提出してください
(2)保育士就職準備金貸付における個人情報の取扱同意書(様式第2号)
(3)保育所等で勤務した経験がある場合は、直近の保育所等で勤務したことを証明する書類(様式第3号)
(様式第3号の内容を証明できる書類があれば、その書類の写しでも可)
(4)新たに保育所等に就職したこと(すること)を証明する書類(様式第4号)
(様式第3号の内容を証明できる書類があれば、その書類の写しでも可)
(5)世帯全員の記載がある住民票
(6)保育士証の写し
(7)就職準備金の使途が確認できる書類(見積書、領収書)
≪貸付にかかる主な流れ≫
≪返還免除≫
借受人が福井県内の保育所等において児童の保護等に従事し、かつ2年間(※)引き続き従事したときは、
貸付金の返還の債務を全額免除します。
(※)災害・疾病・負傷、産休や育児休業など当該業務に従事できなかった期間は算入されません。
≪返還について≫
次のいずれかに該当する場合(災害、疾病、負傷、育児休業その他特別な事由がある場合を除く。)には、貸付金の返還となります。
①就職準備金の貸付が打切られたとき
・貸付を辞退したとき
・退職したとき
・心身の故障のため勤務を継続する見込みがなくなったと認められるとき
・死亡したとき
・虚偽その他不正の方法により就職準備金の貸付を受けたことが明らかになったとき
・その他就職準備金の目的を達成する見込みがなくなったと認められるとき
② 県内の保育所等において児童の保護等の業務に従事しなかったとき
③ 県内の保育所等において児童の保護等の業務に従事する意思がなくなったとき
④ 業務外の事由により死亡し、または心身の故障により児童の保護等の業務に従事できなくなったとき
・返還期間は、6カ月間の据置期間を経過した後1年以内
・返還方法は、月賦または半年賦の均等払方法
・返還期間を過ぎた場合は年5%の延滞利子を徴収します。
≪貸付後の様式≫
借受人は、貸付決定時に送付している「手引き」をよく読み、状況に応じて手続きを行ってください。
手続きに必要な様式は下記からダウンロードしてください。
申請および届出内容 |
申請書・届出様式 |
貸付を辞退するとき |
(様式第8号) |
貸付金の返還が生じたとき |
(様式第10号) |
返還債務の猶予を申請するとき |
(様式第11号) |
返還債務の全額免除を申請するとき |
返還当然免除事由発生届(様式第14号) |
返還債務の一部免除を申請するとき |
(様式第17号) |
借受人・連帯保証人の氏名、住所に変更があったとき |
(様式第18号) |
従事先を変更したとき |
(様式第19号) |
従事先を退職したとき |
(様式第20号) |
借受人が死亡したとき |
(様式第21号) |
従事先の確認 (返還猶予期間中 毎年4月15日までに提出) |
(様式第22号) |
連帯保証人を変更するとき |
(様式第23号) |
その他 施設・事業所からの従事証明書 |
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その他 退職後、児童の保護等に従事する意思があるとき(就業までの期間延長) |
申請の相談および提出先 |
〒910-8516
福井市光陽2丁目3番22号 社会福祉法人 福井県社会福祉協議会
地域福祉課 「保育士再就職準備金貸付担当」まで
TEL 0776-24-4987(地域福祉課直通) / FAX 0776-24-0041
E-mail sikin@f-shakyo.or.jp